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第5章 会計

第5章 会計

第14条
1 本会の運営は、会費、その他の収入によって行う。

2 会費は、申し込み時に一括で納入することとし、その額については、スポーツ傷害保険加入費及び地域型生涯スポーツ振興団体(南千住スポーツクラブ)の加入費を含め下記金額とする。(平成24年3月一部加筆修正)
1・2年生 年額  12,000 円
3~6年生 年額  15,000 円
年長,年中児サッカー教室 年額 10,000 円とする。
(平成26年4月改訂)
3 年会費は物価上昇及び諸般の事情により改定する。年会費改定にあたっては役員会の決議を経て、総会の議決により決定する。

4 年度途中の入会者の会費は、以下のとおりとする。
ただし、100円未満は、切り捨てる。

・4月~ 8月入会    年会費の全額
・9月~12月入会    傷害保険加入費と地域型生涯スポーツ振興団体加入費充当分を除いた年会費の2/3+傷害保険加入費充当分+地域型生涯スポーツ振興団体加入費充当分
・1月~ 3月入会    傷害保険加入費と地域型生涯スポーツ振興団体加入費充当分を除いた年会費の1/3+傷害保険加入費充当分+地域型生涯スポーツ振興団体加入費充当分
(平成22年3月加筆修正 )

5 年度途中の退会者への返金は、行わない。

6 本会へ加入する児童(年中児~小学校6年生)は全員が本会則第4条1-4付記の地域型生涯スポーツ振興団体(南千住スポーツクラブ)へ準会員(特別会員)として登録される。(平成24年3月一部修正 )

7 本会へ加入する年中児から小学校2年生の保護者1名は全員が本会則第4条1-4付記の地域型生涯スポーツ振興団体(南千住スポーツクラブ)へ準会員(特別会員)として登録される。(平成24年3月一部修正 )
第15条
本会の会計年度は、毎年4月1日より3月31日までとし、年1回会計監査を受け、会計報告をしなければならない。




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