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第6章 総会/第7章 役員会/第8章 本会則の改正

第6章 総会

第16条

1 総会は、毎年1回開催し、代表がこれを召集する。また、代表が必要と認めた時、又は、会員の過半数の要望があったときは開催することができる。

2 総会は、本会の事業計画、事業報告、年間予算の承認、役員等の選出及びその他の運営に関する重大な事項を議決する。

3 総会は、入会受付をかねるものとし、育成会会員の全員の出席を原則とする。
ただし、正当な理由により出席できない場合は、書面によりその旨を代表に届け出、承認を得るものとする。

4 総会の議決は、出席者の過半数をもって定め、同数の場合は議長がこれを決める。

第7章 役員会

第17条
役員会は、第7条で定めた役員(ただし、会計監査は除く)により、代表が必要と認めこれを召集した時、開催する。代表は議長を務める。
第18条
役員会の決議は、出席者の過半数をもって定め、同数の場合は、議長がこれを決める。
第8章 本会則の改正

第19条
会則の改正は、役員会及び総会による。
付則
1 本会則は、毎年4月1日より施行する。ただし、総会にて新役員が承認されるまで、前役員が業務を遂行する。

2 組織及び運営について別に定める。




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